【発達障害も対象】精神障害者保健福祉手帳のメリット・デメリット

【発達障害も対象】精神障害者保健福祉手帳のメリット・デメリット

ADHD(注意欠陥多動性障害)ASD(自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群)などの発達障害をお持ちの場合、社会生活を送るうえで様々な困難が生じます。

福祉サービスを利用するためには障害者手帳が必要なケースもありますが、発達障害で障害者手帳を交付してもらうことができるかどうか不安な方も多いと思います。

今回は、発達障害を抱える方やお子さんが発達障害の場合に交付される「精神障害者保健福祉手帳」について、種類やメリット・デメリットをご紹介します。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳を取ることで発達障害を持つ人が受けることができる福祉のサービスについてみていきましょう。

障害者手帳の種類

障害者手帳には以下の3つの種類があります。

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳

各々身体、知的、精神的な障害があるということが証明でき、福祉のサービスを受けるために使うことができます。

そのなかで精神的障害がある人に発行されるのが「精神的障害保健福祉手帳」です。

精神障害者保健福祉手帳の対象者

対象とされるのは精神疾患があることにより日常生活において制限がある人です。どれも精神疾患の初診時から6ヶ月以上経っていることが証明できる診断書が必要です。

精神障害保健福祉手帳の対象とされる疾患は以下のものです。

  • 統合失調症
  • うつ病をはじめとする気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒、もしくはその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(ADHD、ASDなど)
  • その他の精神疾患

ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について
ADHD(注意欠如多動性障害)について

精神障害者保健福祉手帳の等級

手帳の等級には以下の3つがあります。

  • 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

参照:精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準

少し分かりにくいので、目安を紹介します。

  • 1級:仕事につくのが困難なほど重たい症状
  • 2級:単純な仕事であれば従事することが可能
  • 3級:一般就労が可能

もちろん個人差はあるため、3級の手帳を持っているからといって一般就労が可能というわけではありません。このあたりはコーディネーターの援助を受けつつ、どのような形なら就労が可能化を調整していくことが重要です。

発達障害と精神障害者保健福祉手帳

発達障害がある人は精神障害者保健福祉手帳を取ることができるのか、詳しく見ていきましょう。

発達障害でも取得できる

先述の通り、精神障害者保健福祉手帳は精神障害を持つ人のためにある手帳です。発達障害専用の手帳はなく、発達障害の人は精神障害者保健福祉手帳の申請をすることになります。

2010年に障害者自立支援法が改定され、精神障害の対象に発達障害も加わったことから、発達障害の人も精神障害者保健福祉手帳を得ることができるようになりました。

療育手帳との違い

3つある障害者手帳の中で、「療育手帳」は知的障害のある人に交付されます。

多くは幼少期に交付され、療育手帳交付のボーダーラインは、IQ70が基準の自治体もあれば、IQ75が基準の自治体もあります。

発達障害の場合、IQ90であっても療育手帳の発行の対象となることもあるため、申請してみると良いでしょう。

ただし、この判断基準は地域によって異なるため、居住地域の児童相談所へ確認する必要があります。

また、知的障害と精神疾患の両方を抱えている方は、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方の手帳を取得できます。

精神障害者保健福祉手帳取得の基準、判定基準など

精神障害保健福祉手帳を得るためには、精神科で受診後6ヶ月以上経っていることが条件となります。

なぜなら一定の期間通院し、精神症状が続いていることを医師が確認する必要があるからです。

判断する基準については自治体によって異なります。どういった症状がみられるのか、日常生活を送る中でどんな支障をきたしているのか、などを踏まえて判定されます。

手帳は2年ごとに更新が必要

精神障害者保健福祉手帳を交付された場合、2年ごとに更新する必要があります。

提出するものは、申請書と診断書です。2年間で障害の程度がどう変わったのかを改めて確認し、必要であれば再判定を受けます。

発達障害は先天的な特性ですので根本的に改善することはないため、本来であれば2年ごとの更新も必要ないような気がします。しかし、精神障害者保健福祉手帳は発達障害以外の精神疾患も対象になっているため、同様の手続きが必要になるのです。

更新しないと支援を受けることができなくなりますので、忘れずに手続きを行いましょう。

精神障害者保健福祉手帳で受けられる支援とメリット・デメリット

精神障害者保健福祉手帳を持つことで、いろいろなサービスや支援を受けることができます。

メリット(受けられる支援やサービス)

手帳を持つことで以下のような利点があります。

  • 税金:住民税や所得税などの控除
  • 公共料金:上下水道の割引やNHK受信料の免除
  • 就労:障害者雇用で就職が可能、障害者職場適応訓練の実施
  • 民間サービス:電車やバスなどの運賃の割引、携帯電話の料金割引
  • 手当支給:軽自動車税の免税、福祉手当、通所交通費の助成
  • その他:公営住宅への優先入居

精神障害者保健福祉手帳のデメリット

厚生労働省は、「手帳を持つことで不利益をこうむることはありません。」と見解を示しています。

手帳を持つことによる他者からの差別や偏見を懸念する声もありますが、職場などで手帳を持っているかいないかを報告する必要はありません。また、手帳の返納はいつでも可能です。
しかし、現実にはいくつかのデメリットも存在します。

生命保険への加入が難しくなることがある

精神障害者保健福祉手帳を取得していたり、発達障害の明確な診断を受けている人は、民間の生命保険や住宅ローンを組む際に告知義務で自分の健康状態を告知しなければなりません。生命保険等への加入が通常より難しくなると考えられる理由に、この告知義務があげられます。

一般的に告知項目へ該当してしまうと保険加入は認められませんが、保険会社では発達障害の程度等も勘案し、通常の保険加入を認めてくれたり、条件付き(例えば保険料を何割か上乗せする等)で加入を認めてくれたりする場合もあります。
また、そもそも日本は公的保険が充実しているため、民間の保険が必要かどうかを考え直してみるのも良いでしょう。

障害者の烙印だと感じる人もいる

心理的なデメリットとして、手帳を持つことで「自分は障害者なのか」「周りの人に手帳のことを知られたくない」といった不安を抱えることがあります。また、自分が障害者であるという烙印(スティグマ)と考えてしまい、やる気が起きなくなったり諦めてしまったりという影響が出る人もいます。

ですが、手帳の有無について告知義務に該当しない場合は身の回りの人に周知させる必要はないのです。必要な時以外は教えなければ、手帳を持っているかどうかはわかりません。

発達障害で精神障害者保健福祉手帳を取得する方法

発達障害の人が手帳を取得するための方法を見ていきましょう。

申込先

手帳の申込みは市町村役場の障害者支援課の窓口で対応してもらいます。

精神障害者保健福祉手帳の手続きに必要なもの・書類

手続きの際には以下のものが必要です。

  • 申請書(マイナンバーの記載が必要)
  • 診断書、障害年金を受給している場合はその証明書のコピー
  • 印鑑
  • 本人の顔写真

精神障害者保健福祉手帳の申込みの流れ

  1. 6ヶ月以上の通院
  2. 市町村窓口で申請書類をもらう
  3. 医師の診断書への記入
  4. 申請書類の提出
  5. 審査・等級の決定
  6. 手帳の発行

精神障害者保健福祉手帳に関するよくある質問

手帳に関してよく聞かれている質問とその回答には以下のようなものがあります。

Q.精神障害者保健福祉手帳を取得するにあたって、年齢制限はありますか?
A.年齢の制限はありませんが、支援内容から、自立生活を送り始める18歳以上になってから申請される方が多いです。

Q.精神障害者保健福祉手帳に有効期限はありますか?
A.有効期限は交付日から2年です。更新が必要な場合、2年毎に医師の診断書を用意し、更新の手続きをする必用があります。

Q.手帳の申請は本人がしなければ交付されませんか?
A.代理人(家族や医療機関の人など)が申請することもできます。当然医療機関への受診は本人がする必要があります。

Q.障害者手帳と障害年金は一緒に申し込むことはできますか?
A.障害者手帳と障害年金はそれぞれ別の制度となるため、障害年金は年金事務所への申請が必要です。

Q.申請してから交付されるまでどのくらいの時間がかかりますか?
A.新規で申請する場合、申込みから約1~2ヶ月を要します。

まとめ

精神障害者保健福祉手帳は、様々な福祉サービスを受けるために必要になる手帳です。取得することで生活がより楽になることは確かです。もちろん、手帳を持つことで自分が障害者であるということを自覚したり、周囲に気を使われてしまうと気にしている方も多いでしょう。しかし、基本的には告知義務がある場合を除いて他人に見せるようなものではありませんので、該当するならば取得をおすすめします。

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