障害福祉サービスとは?発達障害で受けられるサービスや申請方法について
目次
障害福祉サービスというシステムをご存知ですか?
障害福祉サービスとは、国や各市町村といった自治体が障害に応じた自立支援や療育を提供してくれるシステムのことです。
障害福祉サービスを利用すれば、子供の発達に見合った支援を受けることができます。
しかし、障害福祉サービスの内容や利用方法について詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか?
そこで今回はお子さんが発達障害の際に受けることができる障害福祉サービスについて見ていきましょう。
児童の障害福祉サービスとは?
一般的な障害福祉サービスは、
- 障害のある方々個人の障害程度や考慮されるべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」
- 市区町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」
に大別されます。
発達障害を含む障害を持ったお子さんは、児童福祉法に基づいてサービスを受けることになります。発達障害の子どもを持つ親が障害福祉サービスを利用したい場合、まず市区町村に障害支援区分の認定について申請を行い、サービス等利用計画を経て、支給決定を受けなければなりません。
発達障害の児童が受けることのできるサービス
発達障害の児童も受けることができる主なサービスを紹介します。
ショートステイ(短期入所)
発達障害の児童が施設に短期入所することができるサービスです。保護者が病気や仕事上の理由によって児童の面倒を見ることができないとき、または育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、児童を児童養護施設等で一時的に預かる事業です。
障害児通所支援
障害児通所支援とは、発達障害の児童が通いながら発達に見合った教育や訓練を受けることができる支援のことです。
法律で明記されているのは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の4つです。
児童発達支援
障害のある未就学(~6歳)の児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、社会的に自立するための訓練を行うサービスです。
児童発達支援センターと児童発達支援事業があり、家族を支援するサービスもあります。
医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター)
上肢、下肢または体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童が通います。障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援が「福祉型児童発達支援」に当たるのに対し、それに併せて治療も行うのが「医療型児童発達支援」です。
放課後デイサービス
放課後デイサービスは、放課後や夏休みなどの長期休暇を利用して児童に生活能力向上のための訓練等を継続的に行うサービスです。
6~18歳の就学児童(※場合によって20歳まで)が通います。
学校とも連携して発達障害の児童の自立を促すとともに、放課後の居場所にもなります。
保育所等訪問支援
児童指導員や保育士、理学療法士などが、保育所を利用する発達障害の児童や今後利用する予定がある児童を訪問することで、保育所等での集団生活適応のための専門的な支援を受けることができるサービスです。
障害児入所支援
障害児入所支援とは、施設に入所して発達障害を含む障害を持つ児童に、その障害に応じた適切な支援を提供するサービスです。また、医療が必要な児童は医療のケアを受けることもできます。
相談支援
相談支援とは、発達障害を持つ児童やその保護者の方が障害福祉サービスを利用したい場合、「どのようなサービスをどの程度利用するのか」を主に相談できるサービスのことです。
相談支援を利用すれば、障害福祉サービスの利用計画を立てたり施設と利用者の連絡や調整などをしたりしてもらうことができます。
発達障害の障害福祉サービス利用までの手順
この項では、障害福祉サービス利用までの手順をご紹介します。利用までの手順は、
- 市区町村の窓口へ申請する
- サービス等利用計画書の作成
- 支給の決定
- 利用開始
です。それぞれ見ていきましょう。
1.市区町村の窓口へ申請する
障害福祉サービスを利用したい場合、まず市区町村の窓口で申請を行い、障害支援区分の認定を受けます。サービスについてわからないことがある場合も、まずは窓口に行って相談すると良いでしょう。もちろん、相談だけして申請は見送るという判断も可能です。無料ですので、まずは気軽に行ってみると良いでしょう。
2.サービス等利用計画書の作成
申請後、区分認定がされたら、サービス等利用計画案を作成します。これは障害児相談支援を受けると指定特定相談支援事業者に作成を依頼することができますし、申請者自身での作成も可能です。基本的には指定特定相談支援事業者にお任せしたほうが良いでしょう。
3.支給の決定
提出した計画案や考慮されるべき事項を踏まえ、市区町村によって支給決定がされます。その後、指定特定相談支援事業者がサービス事業者等との連絡調整をし、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。こちらも申請者自身で作成することも可能です。
4.利用開始
サービス等利用計画が作成されたら、それに沿ってサービスが開始されます。
利用希望者が主に行うのは窓口への申請です。その後は相談支援が受けられるので、安心して申請してください。申請窓口については、事前に自治体のサイトなどで確認しておきましょう。
サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認があります。必要があれば見直しを行います。
発達障害の障害福祉サービスを利用する際の費用
障害福祉サービスの利用費用は受けるサービスによって異なりますが、以下のように1か月にかかる費用の上限が決められています。
- 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯:無料
- 市町村民税課税世帯のうち、所得割16万円未満:9,300円
- 市町村民税課税世帯のうち、所得割16万円以上:37,200円
(2021年1月現在)
なお、医療や介護を必要とする場合は減免があるケースもありますので、詳細は各市区町村の相談支援を利用して確認してください。
まとめ
今回は、発達障害の児童が利用できる障害福祉サービスについて解説しました。利用計画書の提出が求められるなど、ハードルが高そうに思えますが、提出書類の作成はしっかりとしたサポートがありますので安心してください。障害福祉サービスは、保護者が自分で動かないとサービスを受けることはできません。利用したいサービスがあったら、まずは窓口に申請をしに行きましょう。
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